住宅地区改良法 第三十七条
昭和三十五年法律第八十四号法律
第三十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
- 一
第九条第四項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者 - 二
第二十条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者 - 三
第二十一条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者
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