条文くん法令検索 AIに質問する

住宅地区改良法 第三十八条

昭和三十五年法律第八十四号法律

第三十八条

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条第二項の規定による命令に違反して、不良住宅を明け渡さなかつた者
  2. 第十三条第二項の規定による命令に違反して、建築物、工作物その他の物件を移転せず、又は所有者に引き渡さなかつた者
  3. 第二十四条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又は損壊した者

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅地区改良法第三十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条 住宅地区改良法 目次 第三十九条 →