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東日本大震災復興特別区域法 第二十二条

平成二十三年法律第百二十二号法律

第二十二条

特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、復興推進公営住宅等管理等事業(復興推進計画の区域内において公営住宅等の適切な管理及び処分による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るために実施される次に掲げる事業をいう。以下この項及び別表の七の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定を受けた復興推進公営住宅等管理等事業については、当該認定の日において、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による国土交通大臣の承認を受けたものとみなす。

  1. 公営住宅法第四十四条第三項(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に基づき、東日本大震災により被害を受けた公営住宅等の用途を廃止する事業公営住宅法第四十四条第三項
  2. 公営住宅法第四十五条第一項に基づき、同項に規定する社会福祉法人等に公営住宅を住宅として使用させる事業同項
  3. 公営住宅法第四十六条第一項(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に基づき、公営住宅等を他の地方公共団体に譲渡する事業公営住宅法第四十六条第一項

2国土交通大臣は、前項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の認定の申請に係る第四条第十項第六条第二項において準用する場合を含む。)の同意を求められたときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。

3特定地方公共団体である市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、第一項の認定を受けたときは、その旨を当該市町村の存する都道県の知事に通知するものとする。

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