(認定復興推進計画の変更)
第六条
認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画(以下「認定復興推進計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画(以下「認定復興推進計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
地方公共団体が、旧復興特区法第四十三条に規定する復興産業集積区域の区域内において同条に規定する事業の用に供する施設又は設備を令和三年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における当該地方公共団体に対して交付すべき特別交付税の算定については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。