(認定に関する処理期間)
第五条
内閣総理大臣は、申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。
2関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第十項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
内閣総理大臣は、申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。
2関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第十項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
施行日前に旧復興特区法第四十条第一項の規定による指定を受けた法人に関する事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表については、なお従前の例による。