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福島復興再生特別措置法施行規則 第三条 (認定福島復興再生計画の変更の認定の申請)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(認定福島復興再生計画の変更の認定の申請)

第三条

福島県知事は、法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の規定により認定福島復興再生計画(法第八条第一項に規定する認定福島復興再生計画をいう。次条において同じ。)の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第二による申請書に、第一条各号に掲げる図書のうち当該認定福島復興再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。

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