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福島復興再生特別措置法施行規則 第一条 (福島復興再生計画の認定の申請)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(福島復興再生計画の認定の申請)

第一条

福島県知事は、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第一による申請書その他の同条第二項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。

  1. 法第五章第一節及び法第六章第一節の規定による規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
  2. 第七条第九項の規定により聴いた関係市町村長(福島復興再生計画(同条第一項に規定する福島復興再生計画をいう。次号において同じ。)に同条第九項各号に掲げる事項を定めようとする場合にあっては、関係市町村長及び同項各号に定める者)並びに同条第五項第一号及び第七項第二号に規定する実施主体の意見の概要
  3. 第七条第十項の提案を踏まえた福島復興再生計画についての同条第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
  4. 法第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第十一条第一項の規定による提案と併せて法第七条第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案に係る書類の写し
  5. 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

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