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東日本大震災復興特別区域法 第十一条 (新たな規制の特例措置等に関する提案及び復興特別意見書の提出)

平成二十三年法律第百二十二号法律
(新たな規制の特例措置等に関する提案及び復興特別意見書の提出)

第十一条

申請をしようとする特定地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は認定地方公共団体(以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。)は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び第八項並びに次条第一項において「新たな規制の特例措置等」という。)の整備その他の申請に係る復興推進計画の区域における復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき新たな措置に関する提案(以下この条において単に「提案」という。)をすることができる。

2復興推進計画の区域において新たな規制の特例措置等の適用を受けて事業を実施しようとする者は、認定地方公共団体等に対して、当該新たな規制の特例措置等の整備について提案をするよう要請することができる。

3前項の規定による要請を受けた認定地方公共団体等は、当該要請に基づき提案をするか否かについて、遅滞なく、当該要請をした者に通知しなければならない。この場合において、当該提案をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

4内閣総理大臣は、提案がされた場合において、関係行政機関の長の意見を聴いて、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、復興特別区域基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、復興特別区域基本方針を公表しなければならない。

6内閣総理大臣は、提案がされた場合において、関係行政機関の長の意見を聴いて、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした認定地方公共団体等に通知しなければならない。

7内閣総理大臣は、提案がされた場合において、次条第一項に規定する協議会(当該提案をした認定地方公共団体等を構成員とするものに限る。)が組織されているときは、第四項の規定により閣議の決定を求め、又は前項の規定により通知する前に、当該提案について当該協議会における協議をしなければならない。

8認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置等の整備その他の申請に係る復興推進計画の区域における復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関する措置について、国会に対して意見書(次項において「復興特別意見書」という。)を提出することができる。

9国会は、復興特別意見書の提出を受けた場合において、当該復興特別意見書に係る措置の円滑かつ確実な実施のために必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずるものとする。

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