条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災復興特別区域法施行規則 第四条 (復興推進計画の認定の申請)

平成二十三年内閣府令第六十九号府省令
(復興推進計画の認定の申請)

第四条

第四条第一項の規定により認定の申請をしようとする特定地方公共団体(同項に規定する特定地方公共団体をいう。次条及び第七条第二項において同じ。)は、別記様式第一の一による申請書その他の法第四条第二項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。

  1. 復興推進計画(法第四条第一項に規定する復興推進計画をいう。以下同じ。)の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び復興推進計画の区域を表示した付近見取図
  2. 第四条第二項第四号イからハまでに掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び当該区域を表示した付近見取図
  3. 法第三章第二節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
  4. 第四条第三項の規定により聴いた関係地方公共団体及び同条第二項第五号に規定する実施主体の意見の概要
  5. 第四条第四項の提案を踏まえた復興推進計画についての同条第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
  6. 第四条第六項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
  7. 第十一条第一項の規定による提案と併せて法第四条第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案に係る書類の写し
  8. 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災復興特別区域法施行規則第四条(復興推進計画の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関) 東日本大震災復興特別区域法施行規則 目次 第五条(復興推進計画の変更の認定の申請) →