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福島復興再生特別措置法施行規則 第二条 (法第七条第六項の復興庁令で定める分野)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(法第七条第六項の復興庁令で定める分野)

第二条

第七条第六項の復興庁令で定める分野は、次に掲げるものとする。

  1. 航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。)若しくは小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機をいう。)の開発、製造又は使用に関連する分野
  2. 再生可能エネルギー源(法第七条第二項第七号に規定する再生可能エネルギー源をいう。)の利用及びエネルギーの利用の高度化のための事業に関連する分野
  3. 環境への負荷の低減その他の環境の保全に資する高度な技術に関連する分野
  4. 健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出(健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第一条に規定する健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出をいう。)を図る事業に関連する分野
  5. 宇宙の開発に関する技術開発の実施及びその成果の実用化の促進を図る事業に関連する分野

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(経過措置)
附則

福島復興再生特別措置法(以下この条において「法」という。)第二十条第一項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(この庁令の施行の日において避難指示(法第四条第四号に規定する避難指示をいう。)の全てが解除された日から起算して三年以上を経過した土地において避難解除等区域復興再生推進事業(法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業をいう。)の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕をしようとするものであって、法第二十五条の規定の適用を受けようとするものに限る。次項において「特定申請者」という。)は、第四条第二項の規定にかかわらず、この庁令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に限り、同条第一項の申請書及び添付書類を福島県知事に提出することができる。

2前項の規定により特定申請者が第四条第一項の申請書及び添付書類を福島県知事に提出する場合における同項第四号ロ(2)の添付書類に記載する同号ロ(2)に規定する積立金の積立期間の末日は、同条第四項の規定にかかわらず、当該特定申請者が法第二十条第三項の認定を受けることとなる日から起算して三年を経過する日以前とするものとする。

(経過措置)
附則

この庁令の施行の際現にあるこの庁令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この庁令による改正後の様式によるものとみなす。

2この庁令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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