(法第七条第六項の復興庁令で定める分野)
第二条
法第七条第六項の復興庁令で定める分野は、次に掲げるものとする。
法第七条第六項の復興庁令で定める分野は、次に掲げるものとする。
福島復興再生特別措置法(以下この条において「法」という。)第二十条第一項の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(この庁令の施行の日において避難指示(法第四条第四号に規定する避難指示をいう。)の全てが解除された日から起算して三年以上を経過した土地において避難解除等区域復興再生推進事業(法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業をいう。)の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕をしようとするものであって、法第二十五条の規定の適用を受けようとするものに限る。次項において「特定申請者」という。)は、第四条第二項の規定にかかわらず、この庁令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に限り、同条第一項の申請書及び添付書類を福島県知事に提出することができる。
2前項の規定により特定申請者が第四条第一項の申請書及び添付書類を福島県知事に提出する場合における同項第四号ロ(2)の添付書類に記載する同号ロ(2)に規定する積立金の積立期間の末日は、同条第四項の規定にかかわらず、当該特定申請者が法第二十条第三項の認定を受けることとなる日から起算して三年を経過する日以前とするものとする。
この庁令の施行の際現にあるこの庁令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この庁令による改正後の様式によるものとみなす。
2この庁令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。