条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災復興特別区域法施行規則 第六条 (法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

平成二十三年内閣府令第六十九号府省令
(法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

第六条

第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  2. 前号に掲げるもののほか、認定復興推進計画(法第六条第一項に規定する認定復興推進計画をいう。以下同じ。)の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災復興特別区域法施行規則第六条(法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(復興推進計画の変更の認定の申請) 東日本大震災復興特別区域法施行規則 目次 第七条(地域協議会を組織した旨の公表) →