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東日本大震災復興特別区域法 第七条 (報告の徴収)

平成二十三年法律第百二十二号法律
(報告の徴収)

第七条

内閣総理大臣は、第四条第九項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。)を受けた特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対し、認定復興推進計画(認定復興推進計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定復興推進計画に定められた復興推進事業の実施の状況について報告を求めることができる。

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令和二年度以前の年度の予算に係る旧復興特区法第七十八条第二項の交付金の交付、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の特例及び計画の実績に関する評価については、なお従前の例による。

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