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東日本大震災復興特別区域法 第八条 (措置の要求)

平成二十三年法律第百二十二号法律
(措置の要求)

第八条

内閣総理大臣は、認定復興推進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定復興推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

2関係行政機関の長は、認定復興推進計画に定められた復興推進事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該復興推進事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

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国は、旧復興特区法第七十七条第一項に規定する特定市町村又は特定都道県であった公営住宅法第二条第十六号に掲げる事業主体(以下この条及び附則第二十三条第三項において単に「事業主体」という。)がこの法律の施行後に次に掲げる公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)について同法第十六条第一項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、附則第二十二条の規定による改正後の公営住宅法第十七条第二項及び第三項の規定並びに附則第二十三条第二項の規定にかかわらず、当該事業主体に対し、予算の範囲内において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃(公営住宅法第十六条第二項の規定により定められたものをいう。第二号及び附則第二十三条第三項において同じ。)の額から入居者負担基準額(公営住宅法第十七条第五項の規定により定められたものをいう。第二号及び附則第二十三条第三項において同じ。)を控除した額の一部を補助することができる。

  1. 施行日前に事業主体が東日本大震災により滅失した住宅に平成二十三年三月十一日において居住していた者(次号において「住宅滅失者」という。)に賃貸するため旧復興特区法第七十八条第三項の復興交付金(以下「復興交付金」という。)を充てて建設又は買取りをした公営住宅
  2. 住宅滅失者である低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅(施行日前に当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額の全部又は一部に相当する額の復興交付金の交付を受けたものに限る。附則第二十三条第三項において「復興交付金交付借上げ公営住宅」という。)
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