(都道府県公安委員会への書面の送付)
第一条
国土交通大臣は、東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第十八条第一項の認定の申請(以下「認定申請」という。)に係る法第四条第十項(法第六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の同意を求められたときは、法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、同条第一項に規定する被災区域道路運送確保事業を実施する区間を管轄する都道府県公安委員会(以下「関係公安委員会」という。)に対し、当該認定申請に係る復興推進計画の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。