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社会福祉法 第九十四条 (業務)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(業務)

第九十四条

都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。
  2. 社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
  3. 社会福祉事業等を経営する者に対し、第八十九条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の実施に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
  4. 社会福祉事業等の業務に関し、社会福祉事業等従事者及び社会福祉事業等に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
  5. 社会福祉事業等従事者の確保に関する連絡を行うこと。
  6. 社会福祉事業等に従事しようとする者について、無料の職業紹介事業を行うこと。
  7. 社会福祉事業等に従事しようとする者に対し、その就業の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  8. 前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業等従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。

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