(監督命令) 第九十七条 都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第九十四条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗