条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第九十七条 (監督命令)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(監督命令)

第九十七条

都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第九十四条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第九十七条(監督命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十六条(事業計画等) 社会福祉法 目次 第九十八条(指定の取消し等) →