条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第九十六条 (事業計画等)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(事業計画等)

第九十六条

都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2都道府県センターは、厚生労働省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第九十六条(事業計画等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十五条の五(業務の委託) 社会福祉法 目次 第九十七条(監督命令) →