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社会福祉法 第九十五条の五 (業務の委託)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(業務の委託)

第九十五条の五

都道府県センターは、第九十四条各号(第六号を除く。)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

2前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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