(法第九十五条の五第一項の厚生労働省令で定める者) 第二十九条の六 法第九十五条の五第一項の厚生労働省令で定める者は、法第九十四条各号(第六号を除く。)に掲げる業務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県センターが認める者とする。 e-Gov法令検索で第二十九条の六を開く ↗