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社会福祉法施行規則 第二十九条の六 (法第九十五条の五第一項の厚生労働省令で定める者)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(法第九十五条の五第一項の厚生労働省令で定める者)

第二十九条の六

第九十五条の五第一項の厚生労働省令で定める者は、法第九十四条各号(第六号を除く。)に掲げる業務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県センターが認める者とする。

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