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社会福祉法施行規則 第二十九条の五 (法第九十五条の三第三項の厚生労働省令で定める者)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(法第九十五条の三第三項の厚生労働省令で定める者)

第二十九条の五

第九十五条の三第三項の厚生労働省令で定める者は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校及び都道府県知事の指定した養成施設並びに同条第四号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校及び中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものの設置者とする。

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