条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法施行規則 第二十九条の四 (届出の方法)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(届出の方法)

第二十九条の四

第九十五条の三第一項及び第二項の規定による届出は、電子情報処理組織(都道府県センターの使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うことができる。この場合においては、法第九十九条に規定する中央福祉人材センター(以下「中央センター」という。)を経由して行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法施行規則第二十九条の四(届出の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条の三(法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項) 社会福祉法施行規則 目次 第二十九条の五(法第九十五条の三第三項の厚生労働省令で定める者) →