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社会福祉法施行規則 第二十九条の三 (法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項)

第二十九条の三

第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
  3. 介護福祉士登録簿の登録番号及び登録年月日
  4. 就業に関する状況

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