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社会福祉法施行規則 第二十九条の二 (法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める場合)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める場合)

第二十九条の二

第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 社会福祉事業等に従事しなくなつた場合
  2. 介護福祉士の登録を受けた後、社会福祉事業等に直ちに従事する見込みがない場合

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