(法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める場合) 第二十九条の二 法第九十五条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。一社会福祉事業等に従事しなくなつた場合二介護福祉士の登録を受けた後、社会福祉事業等に直ちに従事する見込みがない場合 e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗