(名称等の変更の届出) 第二十九条 法第九十三条第四項の規定により届出をしようとする都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。一変更後の名称、住所又は事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗