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社会福祉法施行規則 第二十八条 (指定の申請)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(指定の申請)

第二十八条

第九十三条第一項の規定により指定を受けようとする社会福祉法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 名称、住所及び事務所の所在地
  2. 理事長の氏名

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 評議員及び役員の氏名、住所並びに略歴を記載した書面
  4. 第九十四条に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
  5. 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類

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