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社会福祉法 第九十三条 (指定等)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(指定等)

第九十三条

都道府県知事は、社会福祉事業等に関する連絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。

2都道府県知事は、前項の申請をした者が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条第一項の許可を受けて社会福祉事業等従事者につき無料の職業紹介事業を行う者でないときは、前項の規定による指定をしてはならない。

3都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4都道府県センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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