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社会福祉法 第九十八条 (指定の取消し等)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(指定の取消し等)

第九十八条

都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第九十三条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消さなければならない。

  1. 第九十四条第六号に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につき、職業安定法第三十三条第一項の許可を取り消されたとき。
  2. 職業安定法第三十三条第三項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間について、同条第四項において準用する同法第三十二条の六第二項の規定による更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新を受けていないとき。

2都道府県知事は、都道府県センターが、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

  1. 第九十四条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があつたとき。
  3. この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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