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社会福祉法施行規則 第三十四条 (準用)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(準用)

第三十四条

第二十八条第二十九条及び第三十条の規定は、福利厚生センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第二十八条第一項中「法第九十三条第一項」とあるのは「法第百二条」と、同条第二項中「法第九十四条」とあるのは「法第百三条」と、第二十九条中「法第九十三条第四項」とあるのは「法第百六条において準用する法第九十三条第四項」と、第三十条第一項中「法第九十六条第一項前段」とあるのは「法第百六条において準用する法第九十六条第一項前段」と、同条第二項中「法第九十六条第一項後段」とあるのは「法第百六条において準用する法第九十六条第一項後段」と、同条第三項中「法第九十六条第二項」とあるのは「法第百六条において準用する法第九十六条第二項」と読み替えるものとする。

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