(重層的支援体制整備事業の実施)
第三十四条の二
市町村は、法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)を実施しようとする場合には、同項各号に掲げる法に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施するものとする。
市町村は、法第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)を実施しようとする場合には、同項各号に掲げる法に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施するものとする。