条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法施行規則 第三十四条の三 (法第百六条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(法第百六条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜)

第三十四条の三

第百六条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者に必要な支援とする。

e-Gov法令検索で第三十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法施行規則第三十四条の三(法第百六条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条の二(重層的支援体制整備事業の実施) 社会福祉法施行規則 目次 第三十四条の四(法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるもの) →