(法第百六条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜) 第三十四条の三 法第百六条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者に必要な支援とする。 e-Gov法令検索で第三十四条の三を開く ↗