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社会福祉法施行規則 第三十四条の四 (法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるもの)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるもの)

第三十四条の四

第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第四条第三項に規定する支援関係機関(以下「支援関係機関」という。)と民間団体との連携による支援体制の下、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の活動の機会の提供を行うこと、訪問による必要な情報の提供及び助言を行うこと、宿泊場所の供与、住居の確保に関する援助、地域社会との交流の促進、学習の援助、生活習慣及び育成環境の改善に関する助言を行うことその他社会参加のために必要な支援を行うこと
  2. 支援関係機関との連絡調整を行うこと

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