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社会福祉法施行規則 第三十四条の五 (法第百六条の四第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(法第百六条の四第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助)

第三十四条の五

第百六条の四第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備するために必要な援助とする。

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