(法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第三十四条の六
法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、現在の住居において安定的に居住を続けるために必要な情報の提供及び助言その他継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯を包括的かつ継続的に支援するために必要な支援とする。
法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、現在の住居において安定的に居住を続けるために必要な情報の提供及び助言その他継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯を包括的かつ継続的に支援するために必要な支援とする。