(法第百六条の四第二項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項)
第三十四条の七
法第百六条の四第二項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民の生活に対する意向及び当該地域住民の生活全般の解決すべき課題
- 二当該地域住民に提供される支援の目標及びその達成時期
- 三当該地域住民に対する支援の種類及び内容並びに支援を提供する上での留意事項
- 四当該地域住民の支援に携わる支援関係機関それぞれの役割の分担
- 五当該地域住民に対する支援を一体的に提供するための具体的な方策