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社会福祉法施行規則 第三十四条の八 (法第百六条の四第二項第六号に規定する包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるもの)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(法第百六条の四第二項第六号に規定する包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるもの)

第三十四条の八

第百六条の四第二項第六号に規定する包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものは、複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民に係る同号に規定する計画(以下「支援計画」という。)の作成、支援の実施状況及び当該地域住民の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該地域住民に係る支援計画の見直しを行うことその他の当該地域住民への支援が包括的かつ計画的に行われるために必要な支援とする。

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