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社会福祉法施行規則 第三十四条の九 (法第百六条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める者)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(法第百六条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める者)

第三十四条の九

第百六条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める者は、地域における福祉に資する事業について実績を有する社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の重層的支援体制整備事業を実施する市町村内において重層的支援体制整備事業を適切に実施することができると当該市町村が認めるものとする。

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