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社会福祉法施行規則 第三十四条の十 (法第百六条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

昭和二十六年厚生省令第二十八号府省令
(法第百六条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第三十四条の十

第百六条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するための地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉、生活困窮者の福祉その他の福祉に関する基本方針
  2. 重層的支援体制整備事業として行う法第百六条の四第二項各号に掲げる事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項
  3. 前号に掲げる事項の目標に関する事項
  4. 重層的支援体制整備事業の提供体制の確保に係る支援関係機関相互間の一体的な連携に関する事項

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