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社会福祉法 第四条 (地域福祉の推進)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(地域福祉の推進)

第四条

地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。

2地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

3地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。

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(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十二条の規定の施行の際現に社会福祉法人の役員である者については、同条の規定による改正後の社会福祉事業法第三十四条第四項の規定にかかわらず、その者の当該役員としての残任期間に限り、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

社会福祉法第四十四条第四項の規定は、平成十二年四月一日に始まる会計年度に係る同条第二項に規定する書類から適用する。

第二号新社会福祉法第五十九条の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する会計年度に係る同条各号に掲げる書類について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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