条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第百二条 (指定)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(指定)

第百二条

厚生労働大臣は、社会福祉事業等に関する連絡及び助成を行うこと等により社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、福利厚生センターとして指定することができる。

e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第百二条(指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百一条(準用) 社会福祉法 目次 第百三条(業務) →