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社会福祉法 第百三条 (業務)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(業務)

第百三条

福利厚生センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 社会福祉事業等を経営する者に対し、社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこと。
  2. 社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。
  3. 福利厚生契約(福利厚生センターが社会福祉事業等を経営する者に対してその者に使用される社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るための事業を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づき、社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るための事業を実施すること。
  4. 社会福祉事業等従事者の福利厚生に関し、社会福祉事業等を経営する者との連絡を行い、及び社会福祉事業等を経営する者に対し助成を行うこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るために必要な業務を行うこと。

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