(秘密保持義務) 第九十五条の四 都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、第九十四条各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 e-Gov法令検索で第九十五条の四を開く ↗