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社会福祉法 第九十五条の四 (秘密保持義務)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(秘密保持義務)

第九十五条の四

都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、第九十四条各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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