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社会福祉法 第九十五条 (関係機関等との連携)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(関係機関等との連携)

第九十五条

都道府県センターは、前条各号に掲げる業務を行うに当たつては、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関及び他の社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。

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