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社会福祉法 第九十五条の二 (情報の提供の求め)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(情報の提供の求め)

第九十五条の二

都道府県センターは、都道府県その他の官公署に対し、第九十四条第七号に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。

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