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厚生労働省組織規則 第六十二条 (中国残留邦人等支援室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(中国残留邦人等支援室)

第六十二条

援護企画課に、中国残留邦人等支援室を置く。

2中国残留邦人等支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域に係る引揚援護並びに未帰還者及びこれに類する者(第四号において「未帰還者等」という。)に係る事項に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること。
  4. 未帰還者等のうち中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあるもの(次号において「中国旧ソビエト未帰還者等」という。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。
  5. 中国旧ソビエト未帰還者等の死亡の処理に関すること。

3中国残留邦人等支援室に、室長及び支援給付監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4支援給付監査官は、命を受けて、第二項第二号に掲げる事務のうち、支援給付の支給に関し都道府県及び市町村が行う事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。

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