条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
厚生労働省組織規則
› 第六十三条
厚生労働省組織規則 第六十三条
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
第六十三条
削除
e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第六十三条について教えてください」と聞く
← 第六十二条(中国残留邦人等支援室)
厚生労働省組織規則 目次
第六十三条の二(事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室) →