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厚生労働省組織規則 第六十三条の二 (事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室)

第六十三条の二

事業課に、事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室を置く。

2事業推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業の実施に関すること(援護企画課及び戦没者遺骨鑑定推進室の所掌に属するものを除く。)。
  2. 旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること(戦没者遺骨鑑定推進室の所掌に属するものを除く。)。

3事業推進室に、室長を置く。

4戦没者遺骨鑑定推進室は、戦没者の遺骨の鑑定に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

5戦没者遺骨鑑定推進室に、室長を置く。

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