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厚生労働省組織規則 第六十三条の三 (戦没者遺骨鑑定官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(戦没者遺骨鑑定官)

第六十三条の三

事業課に、戦没者遺骨鑑定官を置くことができる。

2戦没者遺骨鑑定官は、命を受けて、戦没者の遺骨の鑑定に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに戦没者の遺骨の鑑定に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。

3戦没者遺骨鑑定官は、非常勤とする。

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