(戦没者遺骨鑑定官)
第六十三条の三
事業課に、戦没者遺骨鑑定官を置くことができる。
2戦没者遺骨鑑定官は、命を受けて、戦没者の遺骨の鑑定に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに戦没者の遺骨の鑑定に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。
3戦没者遺骨鑑定官は、非常勤とする。
事業課に、戦没者遺骨鑑定官を置くことができる。
2戦没者遺骨鑑定官は、命を受けて、戦没者の遺骨の鑑定に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに戦没者の遺骨の鑑定に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。
3戦没者遺骨鑑定官は、非常勤とする。