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貸金業法 第四十三条 (登録の取消し等に伴う取引の結了)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録の取消し等に伴う取引の結了)

第四十三条

貸金業者について、第三条第二項若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、第二十四条の六の四第一項第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項の規定により登録が取り消されたとき、又は第十条第三項の規定により引き続き貸金業を営むことができる期間を経過したときは、当該貸金業者であつた者又はその一般承継人は、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなす。

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