条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法 第四十二条 (高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)

第四十二条

貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。

2出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条の四第一項から第四項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法第四十二条(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第四十一条の六十一(指定の取消し等) 貸金業法 目次 第四十三条(登録の取消し等に伴う取引の結了) →