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消費生活協同組合法 第十三条の二 (他の団体との関係)

昭和二十三年法律第二百号法律
(他の団体との関係)

第十三条の二

組合は、組合に関係がある事業を行うため必要であるときは、組合の目的及び他の法律の規定に反しない限り、他の法人又は団体に加入することができる。

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